改正著作権法が4月28日から前倒しで施行されることになりました。
改正著作権法では、本や新聞などの著作物を、権利者からの許諾を得ずにさまざまな著作物を遠隔授業の教材として利用できるようになります。今回の措置では、新型コロナウイルス感染予防の一環として遠隔授業の需要が高まっていることから、施行を1年前倒します。
なお、改正著作権法では「授業目的公衆送信補償金制度」が創設されています。この制度は、学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものですが、令和2年4月6日(月)に指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」において、令和2年度に限り、補償金額を特例的に無償として認可申請を行うことが決定されています。
関連リンク
授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について | 文化庁
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