ホーザンのエンドニッパー「N-33」を購入
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定。施行は令和2年4月1日
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。附則第1条本文において定める施行期日は令和2年4月1日となります。
これまでの訴訟制度では、裁判所が侵害者側(被告)に証拠資料を求めることはできましたが、強制的に証拠資料を集めることはできませんでした。証拠資料は侵害者側が保有していることが多く、侵害を受けた被害者側(原告)は証拠集めができず不利であることが課題となっていました。
これまでの訴訟制度では、裁判所が侵害者側(被告)に証拠資料を求めることはできましたが、強制的に証拠資料を集めることはできませんでした。証拠資料は侵害者側が保有していることが多く、侵害を受けた被害者側(原告)は証拠集めができず不利であることが課題となっていました。
今回の特許法改正では、中立の立場にある技術専門家が侵害した企業に立ち入り、証拠資料を収集できるようになります。また、損害賠償額についても、被害者側の製造能力や販売能力を上限とせず、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨が明記されます。
今回の改正によって、被害企業がより高い損害賠償を請求できるようにし、侵害者側がやったもん勝ちとなることへの抑止力が強まるとみられています。
目視検査支援機Neoviewの特許侵害訴訟では、ここで書いてある証拠資料に何度も泣かされた思い出があります。
裁判所が証拠資料を被告側に求めたところ、出てきた資料は「営業秘密だから」との理由で黒塗りのものだらけ。販売先のリストとして出された資料は、この裁判用に作られたものに黒塗りされており、被告が持つ原本は提出されませんでした。
納品伝票に関しても「裁判とは関係がない」とする項目は黒塗りで消されており、原告側が裁判と関係がないことを確認する手段がありません。つまり、原告側は損害額を的確に把握する手段がなかったわけです。
今回の改正によって、被害者側の企業は泣き寝入りせずに済む事案が増えるでしょう。ただし、技術専門家の中立の立場をどう保証するかなど、運用面での課題が残ります。
今回の改正によって、被害者側の企業は泣き寝入りせずに済む事案が増えるでしょう。ただし、技術専門家の中立の立場をどう保証するかなど、運用面での課題が残ります。
← クリックして応援をお願いします!