当社の特許について、こんな資料が届きました。な感じです。

年金納付期限のお知らせ
特許を取得すると、特許を維持するためのお金がかかります。このお金のことを年金といいます。

この資料は、その年金を納付するかどうかを弁理士さんが確認してくれているわけです。そりゃ必死で取得した特許ですから、もちろん権利を継続するために年金を支払いますよ。


と、ここでお得な情報をひとつ!

耳打ち_H100
研究開発型中小企業などは、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)や国際出願に関する調査手数料などの納付について減免措置が受けられます。一定の要件を満たしていることが条件ですので、減免を受けたいと思う方は、要件、手続などの詳細を↓で確認しましょう。

特許料等の減免制度 | 経済産業省 特許庁

特許料等の減免制度に関するQ&A | 経済産業省 特許庁
特許料・審査請求料の減免制度 - 関東経済産業局

参考までに当社の場合、提出する資料はの5つ。

  1. 特許料軽減申請書(産業技術力強化法)
  2. 資本金の額又は出資の総額を証する書面(現在事項全部証明書)
  3. 日本標準産業分類に基づく業種を証する書面(会社案内)
  4. 試験研究費等比率を証する書面(会計事務所による試験研究費等比率の証明書)
  5. 産業技術力強化法第18条に規定する者 確認項目

資料を一度作ってしまえば、それ以降はけっこう使い回しできるので手間はかかりません。

今回は減免は5,000円程度ですが、塵も積もれば山となるですね。なにより、審査請求の場合は減免される金額も多くなりますので、ぜひ活用してみてください。



  クリックして応援をお願いします!