海外の企業と取引を開始するとき、必ず問題になるのが契約書です。
海外取引の契約に関して、ITmediaニュースで珍しい記事が出ていました。
この記事で注目したのは、「どの国の裁判所で審理するか」という問題。つまり、管轄裁判所をどこにするか、ということです。
「管轄裁判所って?」
あまり聞かない言葉ですよね。
管轄裁判所とは、その事件について裁判権を行使できる裁判所を指します。簡単にいえば、「何かあったら、どこの裁判所で裁判するか」って感じです。
Appleと島野製作所との契約書では「管轄裁判所は米国の裁判所」と決められていたそうです。しかし、東京地裁は両社の合意が無効として国内での審理を決定しました。Appleという巨大な企業を前にして、島野製作所は契約書にサインせざるを得なかったということのようです。優越的地位の乱用ってことでしょう。
管轄裁判所をどこにするかという条項は、契約でとても大切な部分です。
ニュースのように日本の中小企業が海外の裁判所で争うとしたら、裁判制度の違い、言語の違い、距離の問題などがあり、想像以上に大変なことになるでしょう。
もちろん、裁判は弁護士に任せることにはなるでしょうが、まかせっきりというわけにはいきません。それに、裁判の行方を自分の目で見続けたいじゃないですか。
ということで、当社が主となって契約を進める場合、↓の文が入ります。
「本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、乙の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」
乙は、もちろん当社。となれば、水戸地方裁判所が管轄裁判所になります。
それ以前に、裁判という非生産的なことは避けたいので、↓という文言も入っていますが。
「本契約に定めのない事項に関しては、甲乙別途協議のうえ円満に解決を図るものとする。」
とにかくお互いに協議をしましょう、ということですね。
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