先日実施した
消防設備等の点検結果報告書が届きました。
防災設備(消防用設備等)は、消防法第17条の3の3によって定期点検が義務づけられています。
今回は消防署に届け出をしなければなりません。届出者、防火管理者、立会者の各欄に署名・捺印をし、できあがったら点検業者さん経由で消防署に届出します。
今回は消火器具 1つが圧力低下しており、交換が必要となりました。これは点検業者さんにお願いすることにします。また、避難口灯のバッテリーが劣化しているものがあったため、これについてはバッテリーを購入して交換しました。
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