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今日は恒例の定期健康診断を行います。
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
常時使用する労働者に関しては、定期健康診断(安衛則第44条)を1年以内ごとに1回行うことが義務付けされています。

第一種衛生管理者試験のおススメ問題集は
ほかにも何冊か使いましたが、最後に残ったのはこの2冊でした。



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