消防車_free_01

総務省消防庁の調査によると、全国の消防団にある車両の3割以上が、昨年3月の道路交通法改正後に取得した普通免許では運転できないそうです。
若手の消防団員は運転できない車両があるため、消防活動に支障が出るおそれがあるわけです。消防庁はその対策として、総重量7.5トン未満まで運転できる「準中型免許」の取得を支援するとのこと。

これはかなりの問題です。消防団の人手不足が深刻になっているうえに、緊急時にポンプ車などを運転できる人員が制限されるのですから。

2007年の法改正以前に普通免許を取得していた方は、法改正によって中型自動車の8トン限定免許となりました。免許の条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。
免許を更新した際はたいして気にしていませんでしたが、こういうところに影響が出るとは。


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