
共同通信によると、中国の企業が「今治」という名称の商標登録を申請していることが分かりました。
この申請はタオル製品を含む国際分類となっているため、愛媛県今治市と今治タオル工業組合は、中国商標局に異議申し立てをする方針です。
中国では、出願あるいは登録されていない外国の商標を、無関係の第三者が先に商標出願、登録する事例が数多く発生しています。
では、中国の商標法はというと、
「公衆に知られた」「外国地名」は商標とすることができない。ただし、その地名が別の意味を持ち、または団体商標、証明商標の一部とする場合はこの限りではない。
(中国商標法第10条第2項)
と規定されています。
これなら「今治」も大丈夫だろう、と思いがちですが、実はかなりやっかいな問題があるのです。
上記の文章を言い換えると、その外国地名が中国国内で「公衆に知られた」ものでなければ商標登録できてしまうということです。この商標法に泣かされた地方自治体や地方ブランドは数知れず。
今治の事例では、異議申立ての理由を↓としています。
上記の文章を言い換えると、その外国地名が中国国内で「公衆に知られた」ものでなければ商標登録できてしまうということです。この商標法に泣かされた地方自治体や地方ブランドは数知れず。
今治の事例では、異議申立ての理由を↓としています。
- 今治市に行政府の名称である
- 地域ブランド「今治タオル」の原産地として中国で広く知られた外国地名である
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