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ストレスチェックを委託している外部機関から、ストレスチェック調査票が届きました。
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常時使用する労働者が50名以上いる事業場は、医師・保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査、つまりストレスチェックを実施する義務があります。
ということで、ストレスチェック調査票を各自に配り、調査票に記入してもらいます。
記入後は封をした状態で回収するため、この票を見ることはこれ以降ありません。

ストレスチェック制度に関連する書籍を1冊持っておくと便利です。


関連リンク
厚生労働省 : 改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)


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