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ストレスチェック調査票を回収しました。
集めた調査票を外部機関に渡せば、ストレスチェックの結果が後日届きます。

常時使用する労働者が50名以上いる事業場は、医師・保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する義務があります。つまり、ストレスチェック調査ですね。
検査実施後に高ストレス者から申出があった場合、医師による面接指導が必須になります。また、最終的に実施状況を、労働基準監督署へ報告することになります。

ストレスチェック制度に関連する書籍を1冊持っておくと便利です。


関連リンク
厚生労働省 : 改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)


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