2018年12月10日08時08分06秒_2-s

この資料に書かれている通り、
  1. 常時使用する労働者については、業種や労働者数にかかわらず、原則として1年以内ごとに1回(深夜業等の特定業務従事者は6月以内に1回)医師による健康診断を実施する必要があります。
  2. 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、健康診断の実施結果を所定の様式により、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
当社の場合、はんだ付け作業で有機溶剤を取り扱うため、特殊健康診断も行っています。その結果も、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断を行っただけで安心せず、健康診断の実施結果を忘れずに報告しましょう。

第一種衛生管理者試験のおススメ問題集は
ほかにも何冊か使いましたが、最後に残ったのはこの2冊でした。



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