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2019年1月30日、特許庁は5月1日の改元に向けて、新旧の元号を商標登録できないように商標審査基準を改訂しました。
今回の改元では、改元前に新元号が公表される方針であるため、元号が平成であるうちに新元号の商標登録を申請する事案が多発する恐れがありました。これは、現行の商標審査基準では、現元号以外の元号は商標登録ができると解釈される可能性があったためです。
そのため、今回の改訂では、新旧含めて元号は原則、登録を認めないと明記されました。


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