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2015年10月、香港の企業が中国で「OKAYAMA」の文字を商標出願したそうです。
この企業は、テレビなどの電子機器10種類を対象に中国商標局に出願。今年8月に公告されました。
岡山県や岡山商工会議所などは、中国商標局に異議を申し立てており、結果は1年以内に判明する見通しです。

中国の商標法第10条には「公衆に知られた外国の地名は商標登録をすることができない」とされています。
逆に言えば、中国で公衆に知られていない外国の地名ならば、商標登録ができるわけです。
そう考えると、今回の「OKAYAMA」という文字の商標登録出願に対して、中国商標局の審査官はどのようにとらえているのか気になります。その可能性としては…
  • 外国の地名だと知らなかった
  • 外国の地名だと知っていたが、中国の公衆に知られた外国の地名ではないと判断した
というところでしょうか。
以前に「青森」商標登録出願事件なんてのもありましたので、今後も注目していきます。
まさか、岡山県が中国地方南東部に位置していることと関係がある?




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