衛生管理者 : 0を1にする! 検査機メーカーになった町工場のブログ

0を1にする! 検査機メーカーになった町工場のブログ

『メーカーになりたい!』 それは町工場の夢。私もそれを夢見る一人でした。 このブログでは、町工場が検査機メーカーとなるまでに経験した出来事やノウハウを幅広く書き留めます。 ついでにガジェットに関しても…

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このブログでは、町工場が検査機メーカーとなるまでに経験した出来事やノウハウを幅広く書き留めます。
ついでにガジェットに関しても…

カテゴリ: 衛生管理者

茨城労働局からストレスチェックに関する各種資料が届きました。

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労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、2015年12月1日に施行されました。
常時使用する労働者が50名以上いる事業場は、2016年11月末までに医師・保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する義務があります。
検査実施後に高ストレス者から申出があった場合、医師による面接指導が必須になります。また、最終的に実施状況を、労働基準監督署へ報告することになります。


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ストレスチェックを委託している外部機関から、ストレスチェック調査票が届きました。
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常時使用する労働者が50名以上いる事業場は、2016年11月末までに医師・保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する義務があります。

ということで、ストレスチェック調査票を各自に配り、調査票に記入してもらいます。
封筒の裏に重要なことが書いてありますね。調査希望の有無と署名がなければ無効となるので注意が必要です。
記入後は封をした状態で回収するため、この票を見ることはこれ以降ありません。

ストレスチェック制度に関連する書籍を1冊持っておくと便利です。


関連リンク
厚生労働省 : 改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)



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茨城労働基準協会連合会から10月中旬~11月の講習会の案内が届きました。

11月10日~12日にかけて、第一種衛生管理者試験の免許試験受験準備講習会があります。
この講習会は、受験勉強のペースがつかむためにおススメです。

第一種衛生管理者試験のおススメ問題集は
ほかにも何冊か使いましたが、最後に残ったのはこの2冊でした。



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有機溶剤の作業環境測定の連絡が届きました。
はんだ付けでフラックスやIPAなどの有機溶剤を使っているため、安全かつ衛生的な職場環境を維持するために定期的に測定しています。
これ、第一種衛生管理者試験に出ますよ。

有機溶剤(第1種または第2種)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場では、6月以内ごとに1回、当該有機溶剤の濃度を測定して記録を3年間保存しなければなりません。

予定どおり2016年11月21日に実施します。
測定中に作業を止める必要はもちろんありません。いつもの作業状態で計測しなければ意味がないですから。


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第一種衛生管理者試験の過去問、平成28年10月掲載分です。

1syu_H28_10_Q
問題 : 1syu_H28_10_Q.pdf
解答 : 1syu_H28_10_A.pdf
 
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