茨城労働局からストレスチェックに関する各種資料が届きました。
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、2015年12月1日に施行されました。
常時使用する労働者が50名以上いる事業場は、2016年11月末までに医師・保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する義務があります。
検査実施後に高ストレス者から申出があった場合、医師による面接指導が必須になります。また、最終的に実施状況を、労働基準監督署へ報告することになります。
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労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、2015年12月1日に施行されました。
常時使用する労働者が50名以上いる事業場は、2016年11月末までに医師・保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する義務があります。
検査実施後に高ストレス者から申出があった場合、医師による面接指導が必須になります。また、最終的に実施状況を、労働基準監督署へ報告することになります。
ストレスチェック制度に関連する書籍を1冊持っておくと便利です。
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