訴訟 : 0を1にする! 検査機メーカーになった町工場のブログ

0を1にする! 検査機メーカーになった町工場のブログ

『メーカーになりたい!』 それは町工場の夢。私もそれを夢見る一人でした。 このブログでは、町工場が検査機メーカーとなるまでに経験した出来事やノウハウを幅広く書き留めます。 ついでにガジェットに関しても…

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カテゴリ: 訴訟

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出典:カシオ計算機

カシオ計算機は、中国の時計メーカー広州時刻美表業有限公司(SKMEI)およびその他の関連者を相手に提起した意匠権侵害訴訟において、広東省深セン市中級人民法院の一審で勝訴しました。

2018年4月、カシオは耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」に類似したデザインの時計を無断で製造・販売するSKMEIおよびその他の関連者が意匠権の侵害を行っているとして、広東省深セン市中級人民法院に提訴。
その結果、2019年6月に主張が認められ、SKMEIとその他の関連者に対して、製造・販売の中止、および損害賠償金438万元(約7,000万円)の支払いを命じる判決が下されました。
カシオは、引き続き行われる控訴審においても同社の正当性を主張するとしています。

関連リンク
中国における意匠権侵害訴訟の勝訴について | 2019年ニュースリリース一覧 | CASIO


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経済産業省_free_01-s

2019年5月10日、改正特許法が参院本会議において全会一致で可決、成立しました。

これまでの訴訟制度では、裁判所が侵害者側(被告)に証拠資料を求めることはできましたが、強制的に証拠資料を集めることはできませんでした。証拠資料は侵害者側が保有していることが多く、侵害を受けた被害者側(原告)は証拠集めができず不利であることが課題となっていました。
今回の改正特許法では、裁判所が指定した弁護士や弁理士など、中立の立場にある専門家が侵害した企業に立ち入り、証拠資料を収集することができます。また、損害賠償額についても、被害者側の製造能力や販売能力を上限とせず、侵害者側にライセンスを与えたとみなした金額を賠償額に加算できます。

併せて、改正意匠法も成立。ウェブで提供する画像、建築物の外観や内装を保護対象に意匠の保護範囲を広げられ、製品の形状やデザインの独自性を保護しやすくなりました。意匠権の存続期間も「登録日から20年」から「出願日から25年」に延ばされました。


目視検査支援機Neoviewの特許侵害訴訟では、ここで書いてある証拠資料に何度も泣かされた思い出があります。
裁判所が証拠資料を被告側に求めたところ、出てきた資料は「営業秘密だから」との理由で黒塗りのものだらけ。販売先のリストとして出された資料は、この裁判用に作られたものに黒塗りされており、被告が持つ原本は提出されませんでした。
納品伝票に関しても「裁判とは関係がない」とする項目は黒塗りで消されており、原告側が裁判と関係がないことを確認する手段がありません。つまり、原告側は損害額を的確に把握する手段がなかったわけです。
今回の改正特許法によって、被害者側の企業は泣き寝入りせずに済むでしょう。ただし、中立の立場にある専門家をどう選ぶか、専門家が証拠集めをしたことによる営業秘密漏洩の防止など、課題は山積みです。




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経済産業省_free_01-s

「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。第198回国会(通常国会)に提出されます。

これまでの訴訟制度では、裁判所が侵害者側(被告)に証拠資料を求めることはできましたが、強制的に証拠資料を集めることはできませんでした。証拠資料は侵害者側が保有していることが多く、侵害を受けた被害者側(原告)は証拠集めができず不利であることが課題となっていました。
今回の特許法改正案では、裁判所が指定した弁護士や弁理士など、中立の立場にある専門家が侵害した企業に立ち入り、証拠資料を収集できるようにします。また、損害賠償額についても、被害者側の製造能力や販売能力を上限とせず、侵害者側にライセンスを与えたとみなした金額を賠償額に加算できるように見直します。
今回の見直しには、被害企業がより高い損害賠償を請求できるようにし、侵害者側がやったもん勝ちとなることを防止する狙いがあります。



目視検査支援機Neoviewの特許侵害訴訟では、ここで書いてある証拠資料に何度も泣かされた思い出があります。
裁判所が証拠資料を被告側に求めたところ、出てきた資料は「営業秘密だから」との理由で黒塗りのものだらけ。販売先のリストとして出された資料は、この裁判用に作られたものに黒塗りされており、被告が持つ原本は提出されませんでした。
納品伝票に関しても「裁判とは関係がない」とする項目は黒塗りで消されており、原告側が裁判と関係がないことを確認する手段がありません。つまり、原告側は損害額を的確に把握する手段がなかったわけです。
今回の見直しが実現されれば、被害者側の企業は泣き寝入りせずに済むでしょう。ただし、中立の立場にある専門家をどう選ぶか、専門家が証拠集めをしたことによる営業秘密漏洩の防止など、課題は山積みでしょう。




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特許庁は、特許権侵害の疑いのある企業に対して、裁判所が選んだ専門家が立ち入り調査を行えるようにするなどの特許法改正を進めています。
これまでの訴訟制度では、裁判所が侵害者側(被告)に証拠資料を求めることはできましたが、強制的に証拠資料を集めることはできませんでした。証拠資料は侵害者側が保有していることが多く、侵害を受けた被害者側(原告)は証拠集めができず不利であることが課題となっていました。

今回の特許法改正案では、裁判所が指定した弁護士や弁理士など、中立の立場にある専門家が侵害した企業に立ち入り、証拠資料を収集できるようにします。
また、損害賠償額についても、被害者側の製造能力や販売能力を上限とせず、侵害者側にライセンスを与えたとみなした金額を賠償額に加算できるように見直します。
今回の見直しには、被害企業がより高い損害賠償を請求できるようにし、侵害者側がやったもん勝ちとなることを防止する狙いがあります。



目視検査支援機Neoviewの特許侵害訴訟では、ここで書いてある証拠資料に何度も泣かされた思い出があります。
裁判所が証拠資料を被告側に求めたところ、出てきた資料は「営業秘密だから」との理由で黒塗りのものだらけ。販売先のリストとして出された資料は、この裁判用に作られたものに黒塗りされており、被告が持つ原本は提出されませんでした。
納品伝票に関しても「裁判とは関係がない」とする項目は黒塗りで消されており、原告側が裁判と関係がないことを確認する手段がありません。つまり、原告側は損害額を的確に把握する手段がなかったわけです。
今回の見直しが実現されれば、被害者側の企業は泣き寝入りせずに済むでしょう。ただし、中立の立場にある専門家をどう選ぶか、専門家が証拠集めをしたことによる営業秘密漏洩の防止など、課題は山積みでしょう。




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八つ橋-s

京都を代表する和菓子「八ッ橋」に関する訴訟が起きています。
2018年6月4日、老舗の井筒八ッ橋本舗(原告)は、別の老舗・聖護院八ッ橋総本店(被告)に対して、根拠のない創業年を公表しているとして、不正競争防止法に基づき、創業年表示の差し止めと600万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こしました。

訴状によると、被告は、店の看板や商品などに「創業元禄二年」などと記載。
これに対して、原告は、被告がいつから八ッ橋を作り始めたか記録した文献はなく、「最初に八ッ橋を販売したかのような虚偽の説明がされ、自社の信用や価値を侵害された」と主張しています。
この訴えに対して、被告は「驚いており、お答えしようがない」とコメントしています。


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