訴訟 : 0を1にする! 検査機メーカーになった町工場のブログ

0を1にする! 検査機メーカーになった町工場のブログ

『メーカーになりたい!』 それは町工場の夢。私もそれを夢見る一人でした。 このブログでは、町工場が検査機メーカーとなるまでに経験した出来事やノウハウを幅広く書き留めます。 ついでにガジェットに関しても…

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このブログでは、町工場が検査機メーカーとなるまでに経験した出来事やノウハウを幅広く書き留めます。
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カテゴリ: 訴訟

kabakun
出典:ITmedia

うがい薬イソジンと聞いて思い出すのは、昔から親しまれている「カバくん」のキャラクター。
この「イソジン」と「カバくん」という2つのブランドをめぐり、国内で製造販売をしてきた明治と開発元の米国製薬会社ムンディファーマが訴訟合戦をくり広げています。
そのきっかけとなったのは、約55年前から提携関係にあった両社が3月末で契約満了を迎えること。
双方の言い分は
  • 明治の言い分
    ムンディファーマが発売する新しい「イソジン」のパッケージキャラクターが、明治が商標権を保有する「カバくん」に極めて類似している。
  • ムンディファーマの言い分
    明治が新たに発売するうがい薬が、今までのイソジンに酷似している。

双方の意見は対立しており、互いに不正競争防止法に違反するとして、東京地裁に不正競争行為等差止の仮処分を申し立てています。不正競争行為はパッケージなどで消費者に他社製品と混同を生じさせることなので、両社ともそれを立証していくことになります。
訴訟の内容によっては、どちらか一方の製品販売差止めや、双方のパッケージ変更などによる和解となる可能性があります。

さらに問題をややこしくしているのは、うがい薬の有効成分「ポビドンヨード」の製造特許が切れていること。ポビドンヨードを使ったうがい薬はほかにも数多く販売されていますので、「イソジン」と「カバくん」という2つのブランドが売り上げを大きく左右する力を持っていることも訴訟に踏み切った一因なのでしょう。
実際、うがい薬を買いに行ったとき、カバくんマークを探していました。あのキャラクター、なじみがあるので安心感があるんですよ。
さて、「イソジン」と「カバくん」という2つのブランド、どういう結論になるのでしょうか? カバくんは、うがいを続けられるかな?



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syouhyou
出典:産経ニュース

悪意の商標出願」、これは日本の人気キャラクターや特産品などの名称を中国企業などが無断で商標登録することです。日本の知的財産権における大きな問題とされています。

この問題に対して特許庁は、平成28年度から取り消し訴訟を起こす中小企業への訴訟補助を行うそうです。
訴訟準備などの関連費用の3分の2について、最大で500万円まで補助されます。
知的財産権訴訟は日本でやっても費用がかかります。海外となれば、なおさらです。そのため、日本企業が泣き寝入りになるケースも多々ありました。
この補助があれば、悪意の商標出願に対抗できる中小企業も増えるでしょう。

このニュースで思い出したのは、知的財産権訴訟では有名な「しんちゃん」事件。そう、アニメや映画で人気の漫画「クレヨンしんちゃん」のことです。
この事件では、海外で人気の出はじめた「しんちゃん」に目を付けた中国企業が「蝋筆小新」を、日本企業よりも先に登録しました。中国の商標法は日本と同じ先願主義ですので、原則として先に出願した者が権利を取得します。その結果、本物である日本企業が「しんちゃん」の商標で販売できなくなったのです。
その後、日本企業は再審請求を行って商標を取り戻すことができましたが、取り戻すまで事件から8年という年月がかかりました。

当社も似たような経験があります。
海外で目視検査支援機「Neoview」の営業まわりをしていたときのこと。
あるお客様に「すでにNeoviewを持っている」と言われました。あれっ? そのお客様には納品していないんですが…
この場合は商標を取られていませんでしたが、 他社に「Neoview」というブランド名を勝手に使われていたわけです。
その後の経緯については別の記事で。


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海外の企業と取引を開始するとき、必ず問題になるのが契約書です。
海外取引の契約に関して、ITmediaニュースで珍しい記事が出ていました。


この記事で注目したのは、「どの国の裁判所で審理するか」という問題。つまり、管轄裁判所をどこにするか、ということです。

「管轄裁判所って?」
裁判_H100
あまり聞かない言葉ですよね。
管轄裁判所とは、その事件について裁判権を行使できる裁判所を指します。簡単にいえば、「何かあったら、どこの裁判所で裁判するか」って感じです。
Appleと島野製作所との契約書では「管轄裁判所は米国の裁判所」と決められていたそうです。しかし、東京地裁は両社の合意が無効として国内での審理を決定しました。Appleという巨大な企業を前にして、島野製作所は契約書にサインせざるを得なかったということのようです。優越的地位の乱用ってことでしょう。

管轄裁判所をどこにするかという条項は、契約でとても大切な部分です。
ニュースのように日本の中小企業が海外の裁判所で争うとしたら、裁判制度の違い、言語の違い、距離の問題などがあり、想像以上に大変なことになるでしょう。
もちろん、裁判は弁護士に任せることにはなるでしょうが、まかせっきりというわけにはいきません。それに、裁判の行方を自分の目で見続けたいじゃないですか。

ということで、当社が主となって契約を進める場合、の文が入ります。

「本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、乙の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」

乙は、もちろん当社。となれば、水戸地方裁判所が管轄裁判所になります。
それ以前に、裁判という非生産的なことは避けたいので、↓という文言も入っていますが。

「本契約に定めのない事項に関しては、甲乙別途協議のうえ円満に解決を図るものとする。」

とにかくお互いに協議をしましょう、ということですね。
 
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自社製品を効率よく開発し、安心して販売をするためには「特許」が重要です。
その特許について語るとき、弁理士の存在を忘れることはできせん。
弁理士という資格をご存じですか?

それって弁護士じゃないの?

と、思われた方もいるでしょう。
そうですよね。ドラマの下町ロケットでは恵俊彰さんが演じた凄腕弁護士は注目されましたが、弁理士は出てこなかったですから。


弁理士、それは特許に関する手続きや法律の専門家です。

具体的には、特許権、意匠権、商標権などの知的財産権に関する各種事務手続を代行できる国家資格者なのです。
この国家資格、合格率6.6%(平成27年度)という超難関国家資格の一つ。これだけ合格率が低いということは、特許関連の事務手続きがかなり難しいということを示しています。

参考までに、これが弁理士記章。天秤マークの弁護士記章とはデザインが違いますね。

弁理士記章
出典 blog.livedoor.jp

特許は、出願してから権利を取得するまでに、さまざまな手続きやハードルがあります。
まず、特許を出願するには、特許庁に「願書」をはじめとするさまざまな資料を提出しなければなりません。この作業、特許の素人にはかなり大変な作業です。なにせ、提出先は特許庁というお役所ですから。
また、出願後も特許庁とのやり取りがけっこう続きます。審査で拒絶されたとき、特許請求の範囲を補正(修正)して特許を取得できるようにすることもあります。
さらに、特許の取得後も特許を維持するためのお金を支払ったりと、開発の本筋ではない仕事が山ほどあるのです。
これらの手続きを、すべて個人で行っていたら、本業が進まなくなりますね。

そこで強い味方になってくれるのが弁理士なのです。
以前の記事で書いた「特許調査」も、弁理士に頼めばしっかり調べてもらえます。当社でお願いしたときなんか、ぶ厚い電話帳ほどの調査資料をいただきました。
これだけ調べてもらうと安心ですね。すべての資料に目を通すのはキツかったですが、調査もれするよりは断然よいです。
また、特許侵害訴訟のときは、担当していただいた弁理士さんと技術面で打合せを頻繁に行いました。ちなみに、弁理士は裁判の代理人には原則なれないため、弁護士が代理人となって弁理士が特許技術でサポートする体制が一般的です。
うちの場合も弁護士・弁理士のチームで大活躍してもらいました。
 

ということで、アイデアを形にしてビジネスに繋げるために、弁理士の存在を頭の片隅に入れておいてください。
 

日本弁理士会

ウィキペディアで弁理士を調べる


↓は弁理士さんのBlogです。勉強させてもらってます。
弁理士oTToのBlog(ブログ):



下町ロケット -ディレクターズカット版- DVD-BOX
阿部寛
TCエンタテインメント
2016-03-23

下町ロケット (小学館文庫)
池井戸 潤
小学館
2013-12-21


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