老舗の井筒八ツ橋本舗が別の老舗・聖護院八ッ橋総本店に対して創業年表示の差し止めと損害賠償を求めていた訴訟について、京都地裁は原告の請求を棄却しました。
2018年6月4日、この訴訟で原告の井筒八ッ橋本舗は、被告の聖護院八ッ橋総本店が根拠のない創業年を公表しているとして、不正競争防止法に基づき、創業年表示の差し止めと600万円の損害賠償を求めました。
これに対して、原告は、被告がいつから八ッ橋を作り始めたか記録した文献はなく、「最初に八ッ橋を販売したかのような虚偽の説明がされ、自社の信用や価値を侵害された」と主張しています。
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